1949-11-26 第6回国会 参議院 文部委員会 第7号
従つてその要点の四つの一つは、国庫の負担制度が止されまして、この義務教育の方の教育負担金は地方の機関に最低基準経費の調整を平衡交付金に配合されておることになつたのだから、こういう改革に対して受けるところの影響、義務教育は別けても大きいのであります。
従つてその要点の四つの一つは、国庫の負担制度が止されまして、この義務教育の方の教育負担金は地方の機関に最低基準経費の調整を平衡交付金に配合されておることになつたのだから、こういう改革に対して受けるところの影響、義務教育は別けても大きいのであります。
これは或いは内容について多少御承知かとも思いますけれども、補助金の形におきまして、國と地方の負担区分を決めて、その前提といたしまして小学校、中学校、高等学校の最低基準経費というものを法律で決める、最低基準経費を決めました場合にそれぞれの総額ができる。その総額について國、地方の負担区分を法律を以て決める、こういう思想であるわけであります。